top of page

日本インターフェロン・サイトカイン学会会則

2022年6月現在

第1章 名     称

第1条  本会は、日本インターフェロン・サイトカイン学会(The Japanese Society for Interferon and Cytokine Research, JSICR)と称する

 

第2章 目的および事業

第2条  本会は、インターフェロン・サイトカインおよび、その関連領域の研究ならびに応用の進歩発展に寄与することを目的とする。

 

第3条  本会は、本会の目的を達成するために、つぎのような事業を行なう。

  1. 少なくとも年1回、総会ならびに幹事会を開く。

  2. 少なくとも年1回、学術集会を開催し、学術上の研究成果の発表および知見の交換を行なう。

  3. 必要と認められる定期刊行物を発行し、会員に配布する。

  4. すぐれた研究を発表した若手研究者を表彰するために奨励賞を設ける。

  5. 国内および諸外国の関係学術団体および国際団体との連絡ならびに協力をはかる。

  6. その他、本会の目的達成のために、必要と認めた事業を行なう。

 

第3章 会     員

第4条  本会の会員は、正会員、賛助会員および名誉会員とする。

  1. 正会員は、インターフェロン・サイトカインおよび、その関連領域の研究に従事する個人で、本会の目的に賛同し、所定の年会費を納めるものとする。
    特別の理由なく、引続き2年以上会費を納入しない正会員は、退会したものとみなすことができる。

  2. 名誉会員はサイトカイン研究の進歩に著しく貢献し、幹事会で推挙された個人。

  3. 功労会員は日本インターフェロンサイトカイン学会の発展に多大な貢献をした個人。

  4. 名誉会員・功労会員については総会で議決された者。会費の納入を要しない。

  5. 賛助会員は、本会の目的に賛同し、賛助会費年額1口5万円を1口以上納める個人または団体とする。

  1. 正会員は、インターフェロン・サイトカインおよび、その関連領域の研究に従事する個人で、本会の目的に賛同し、所定の年会費を納めるものとする。
    特別の理由なく、引続き2年以上会費を納入しない正会員は、退会したものとみなすことができる。

  2. 賛助会員は、本会の目的に賛同し、賛助会費年額1口5万円を1口以上納める個人または団体とする。

 

第5条  特別の理由なく、引続き2年以上会費を納入しない正会員は、退会したものとみなすことができる。

 

第4章 役     員

第6条  本会は、次の役員をおく。

会長1名、幹事若干名、学術集会総会長(学術集会毎に1名)、会計監査2名。

第7条  会長は、正会員の中から幹事会の推薦に基づいて、総会で選任するものとする。

  1. 会長の任期は2年とし、重任を妨げない。但し、2期を限度とする。

  2. 会長は本会を代表し、会務を統轄する。

第8条  幹事は、選出幹事と推薦幹事とする。

1.選出幹事は12名とし、2年ごとに半数を、名誉会員を除く正会員の中から会員の選挙により選出する。選挙管理委員会は会長が組織する。

2.幹事の投票は、6名連記、無記名、郵送もしくは電子投票によって行う。

3.推薦幹事は、会長が指名し、幹事会および総会の承認を得るものとする。

4.幹事の任期は4年とし、重任を妨げない。

第9条  学術集会総会長は、幹事会の推薦に基づいて、総会で選任する。

第10条  会長、幹事および学術集会総会長をもって幹事会を構成する。

  •      

  •        3分の2以上の幹事の出席(委任状を含む)をもって成立し、幹事会の議事は、出席者の過半数の賛成を得て決定する。可否同数の時は、会長がこれを決定する。

第11条  会長は、幹事の中から庶務担当幹事1名、会計担当幹事1名を指名することができる。

第12条  会計監査は幹事会の推薦に基づいて、総会で選任するものとする。

任期は4年とし、重任を妨げない。但し、2期を限度とする。

 

第5章 総     会

第13条  総会は、正会員全員をもって構成する。

  1. 総会は本会運営の基本的事項について決定する。

  2. 総会は、幹事会の決定に基づいて会長が召集し、学術集会総会長が議長となる。

  3. 総会の議事は、出席者の過半数の賛成を得て決定する。可否同数の時は、議長がこれを決定する。

 

第6章 学 術 集 会

第14条  学術集会は、学術集会総会長が開催するものとする。

 

第7章 会     計

第15条  本会の経費は、会費、賛助会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。

第16条  学術集会開催に要する経費は、別にこれを徴収することができる。

第17条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わる。

第18条  会長は、年1回会計報告をし、総会の承認を得なければならない。

 

第8章 会 則 変 更

第19条  本会会則の制定変更は、総会の議決を経なければならない。

 

付        則

本会則は昭和60年10月6日から施行する。

本会則は平成3年5月31日から施行する。

本会則は平成7年6月16日から施行する。

本会則は平成8年7月5日から施行する。

本会則は平成10年7月30日から施行する。

本会則は平成16年7月30日から施行する。

本会則は平成21年6月26日から施行する。

本会則は令和3年5月22日から施行する。

本会則は令和4年6月8日から施行する。

bottom of page